有給休暇と公休にはどのような違いがあるか

働き方改革法案の成立に伴い、年10日以上有給休暇が付与される労働者は、年5日以上有給休暇を消化することが義務化されました。これを違反した場合、雇用側に罰則が設けられているため、多くの職場がいろいろな対策をしています。

その対策の1つに、有給休暇取得奨励日を設けることが挙げられます。これは特別な事情がない限り、全社的に有給休暇を取得する取り組みです。公休と合わせて、長期休暇とする職場も増えています。ここで、有給休暇と公休の違いを理解しておかないと、思っていた以上に有給休暇が消化されてしまう可能性があるので、注意しましょう。

有給休暇は、労働者が休暇を取っても給与の支払いを受けられる休日を指し、法律で認められた労働者の権利です。勤続年数や労働時間などにより、基本的には1年単位で有給休暇の所定日数が付与されます。職場によっては取得理由を聞く場合もありますが、本来は取得理由を伝えず自由に取得できるものです。

一方、公休は各職場の就業規則で規定されている休日のことを指し、法定休日と法定外休日の2種類あります。法律で週最低1日以上、もしくは4週間で合計4日以上の休日を規定する必要があり、この休日が法定休日です。その日以外に職場が別途定めた休日を、法定外休日と呼びます。法定外休日を設けていない職場は、公休と法定休日が同じです。

これらが組み合わさって長期休暇となっていることが大半なので、いつが公休であり、有給休暇を何日消化するのかを確認するようにしましょう。